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旧統一教会の解散命令、東京地裁に請求 証拠5000点提出

(更新)
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政府は13日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令を東京地裁に請求した。高額寄付を巡る組織的な違法行為を立証するため約5千点の証拠資料を提出した。教団は全面的に争う姿勢を示しており、司法判断の確定には長期を要するとみられる。

文化庁によると、地裁は請求と証拠を受理した。岸田文雄首相が教団への調査を表明してから約1年。民法の不法行為を理由とした宗教法人の解散の是非が初めて裁判所で審理される。

政府は2022年10月、民法上の違法行為でも「組織性、悪質性、継続性」の3要件を満たせば解散命令を請求できるという解釈を示した。文化庁は教団に対し宗教法人法に基づく質問権を7回行使し、170人を超える被害者らへの聞き取りも進めた。

献金や物品販売の被害が遅くとも1980年ごろからあり、不安をあおって高額な寄付をさせる手法が全国的に共通していることを確認した。違法行為の組織性が認められ、解散命令請求の要件を満たすと結論づけた。

これまでの調査で把握した被害総額は和解や示談した案件を含めて約204億円に上った。文化庁によると、東京地裁には民事訴訟の関係書類や被害者から提供を受けた資料など段ボール箱20個分を提出した。

盛山正仁文部科学相は13日、閣議後の記者会見で「解散命令が相当と認めて請求を行った。裁判所において審理が行われるが、文科省として万全の対応を取っていきたい」と述べた。

教団による被害が確認されてから解散命令請求まで40年以上が経過した点については「なぜ十分に(実態を)把握しなかったのか、反省する点は多々あると思う」と話した。

宗教法人法は「法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などがあった場合、裁判所が解散を命令できると定める。

命令が確定すれば法人格を失い、清算の手続きに入る。税制上の優遇措置が受けられなくなるが、任意団体としては活動できる。

法令違反を理由に解散命令が出た宗教法人は過去に2例ある。オウム真理教は請求から確定まで7カ月、幹部が詐欺事件を起こした明覚寺(和歌山県)は3年を要した。今回のケースも最終的な判断の確定まで審理が長期化する可能性がある。

旧統一教会は12日、政府が決めた解散命令請求の方針について「極めて残念で遺憾。今後は裁判において法的な主張を行う」と全面的に争う姿勢を示した。

▼解散命令 宗教法人法は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」がみられた場合、「1年以上にわたり代表役員がいない」場合などに所轄庁や検察官が解散命令を裁判所に請求できるとしている。文化庁によると2012〜22年の請求は97件で、多くは休眠法人だった。
戦前に宗教弾圧を進めた反省から、同法は「いかなる規定も宗教上の行為を制限するものと解釈してはならない」と規定。憲法が保障する「信教の自由」の観点からも、手続きに慎重さを求めている。解散命令の要件に該当する疑いがあれば、同法上の「質問権」を行使して資料の提出を求められるが、施設内に立ち入るには法人の代表者などの同意が必要となる。
宗教法人は21年末時点で全国に約18万法人ある。過去に法令違反の行為を理由に解散命令が請求され、確定したのはオウム真理教と明覚寺(和歌山県)の2例のみ。いずれも幹部らの刑事事件が根拠で、最高裁まで争われた。

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旧統一教会問題

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、文部科学省は東京地裁に解散命令を請求しました。安倍晋三元首相銃撃事件をきっかけに高額献金などの問題が改めて注目され、文化庁は2022年11月から宗教法人法に基づく質問権を7回行使。170人を超える被害者らへの聞き取りも進め、解散命令請求の要件を満たすと結論づけました。教団側は全面的に争う方針を示しており、司法判断の確定には長期を要するとみられます。

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