水俣病救済巡る訴訟、国側に賠償命じる 大阪地裁判決
2009年施行の水俣病特別措置法に基づく救済対象から外れた未認定患者らが国などに損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(達野ゆき裁判長)は27日、原告の請求を認め、国などに1人あたり275万円の賠償を命じた。原告128人全員の水俣病罹患(りかん)を認定した。
同種訴訟は熊本、東京、新潟の各地裁でも争われており、今回が初の判決。対象地域や居住期間、年齢などの基準を設けていた特措法による救済枠組みの不備を指摘した。今後、上級審などで同様の判断が続けば、国は対応を迫られる可能性がある。
主な争点は、原告らの症状が水俣病と認められるかどうかだった。
達野裁判長は、特措法が救済対象とする地域や年代から外れた人でも、不知火海で取れた魚介類を継続的に多食した場合は水俣病を発症する可能性があると指摘。メチル水銀の暴露から長期間が過ぎた後に発症する遅発性水俣病の存在も認めた。
判決は原告122人に対し、国や熊本県、原因企業チッソが連帯して1人あたり慰謝料250万円などを支払うよう命じた。残る6人にはチッソのみが責任を負うとした。請求額は1人あたり450万円だった。
判決を受け、環境省特殊疾病対策室は「判決内容を精査し、対応を検討する」とのコメントを出した。
74年施行の公害健康被害補償法に基づき患者として認定されたのはこれまでに約3千人。95年の政治決着で約1万1千人が救済対象となった。その後も未認定患者らの提訴が相次ぎ、新たな救済策として特別措置法が2009年に施行された。